新着情報

コーヒーマシンの法定耐用年数とは?そもそも法定年数って何?


 

コーヒーマシンは高額なものが多くあります。
特に業務用のクラスになれば約100万円を超えるものも珍しくありません。

 

そんな時、設備投資や経費の問題が持ち上がってきます。
それが法定耐用年数です。

 

この法定耐用年数とはどんなもので、コーヒーマシンは何年なのでしょうか。
今回は、コーヒーマシンの法定耐用年数について解説していきましょう。

 

コーヒーマシンの法定耐用年数は8年が目安

コーヒーマシンの法定耐用年数は8年が目安になります。
これは、カフェでガスレンジ、フライヤーなど業務用厨房機器と同じ扱いとした場合です(冷蔵庫などは異なる)。

 

コーヒーマシンにはいくつかの種類があり、電気などの動力を必要としない手の込んだドリップ式の装置のようなものもあります。
こういった例外はあるものの、基本は8年といえるでしょう。

 

ただし、これはあくまで目安であり、状況や利用状態によって変わります。
例えば、カフェなどの一般的な飲食店で設置した場合の法定耐用年数は8年ですが、
宿泊施設の厨房に設置した場合は、コーヒーマシンの法定耐用年数が10年になります。

 

状態によっても法定耐用年数が変わります。
例えば、中古のコーヒーマシンの場合です。

 

この場合はケースによって異なります。
8年の耐用年数のコーヒーマシンを10年前の中古の場合は、次の計算式で求められます。

 

「法定耐用年数の全部を経過した資産として計上」
法定耐用年数(8年)×20%=1.6=2年※

 

4年前の中古ではこうなります。
「法定耐用年数の一部を経過した資産」
(法定耐用年数(8年)―経過した年数(4年))+経過年数(4年)×20%=4.8→4年※

※算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年となります。

 

中古のコーヒーマシンを取得した場合は、その資産を確定申告で費用化するための耐用年数が通常の法定耐用年数とは異なります。
新品で使用する場合は基本的に8年が目安になりますが、中古で取得した場合は上のような計算式で求めることが可能です。

 

ただし、これらの計算式は簡便法と呼ばれるものであり、簡易的なコーヒーマシンの法定年数の計算式です。
厳密には「その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数」が目安のなるのですが、
見積もりが困難な場合に用いられる方法として簡便法が用いられます。

 

このようにしてコーヒーマシンの法定耐用年数が求められますが、これはあくまで一例です。
厳密な数字を求めたい場合やコーヒーマシンといっても特殊な形状
(大量生産するための工場に置かれているようなマシン)の場合は、このような数字が当てはまらない場合があります。

 

もし、迷うようであれば税理士さん等、税のプロフェッショナルの方に相談してみましょう。

 

法定耐用年数ってそもそも何?

いきなりコーヒーマシンの法定耐用年数について説明しましたが、法定年数とはそもそも何でしょうか。
簡単に言えば、国税庁が設定した「その資産の使用可能と見込まれる期間」です。

 

この期間は、カフェなどの飲食店の経費を確定申告などの手続きで計算する際に使われる期間を言います。

 

そして、コーヒーマシン等様々な品物に対してそれぞれ法定耐用年数が設定されており、
国税庁のサイトを見ると表形式で見ることが可能です。

 

カフェに置かれたコーヒーマシンは、いわばお店の「資産」になります。
その資産も使用することで徐々に消耗し価値が落ちていくと解釈されます。

 

そして、耐用年数が過ぎたら価値を失うことを意味するのです。
実際は8年以上使えるコーヒーマシンがほとんどですが、計算上の目安として法定耐用年数が設定され、
コーヒーマシンの場合は新品で基本的に8年となっています。

 

コーヒーマシンの法定耐用年数が8年なので、
8年にわたって減価償却費を計上していくのがコーヒーマシンの経費の計算方法になります。

 

話題は変わりますが、同じ取得価額の資産でも、耐用年数が短ければ毎年の減価償却費は多くなります。

 

例えば、陶器などの製品は耐用年数が短いケースが多く、
100万円で取得したコーヒーマシンが8年で償却するのに対し短い傾向です。

 

ディスプレイ用として取得した100万円のアンティークのコーヒーセットであれば3年で償却します。

 

耐用年数が長ければ毎年の減価償却費は少なくなりますから、
コーヒーマシンの方が毎年の減価償却額が少なくなるといえるでしょう。

 

コーヒーマシンは、法定耐用年数が過ぎると使えなくなる?

法定耐用年数が過ぎれはコーヒーマシンが使えなくなるわけではありません。
先ほど解説した通り、あくまで会計上の耐用年数なので実際は異なります。

 

店舗での使用頻度やコーヒーマシンの機種、メンテナンスの内容にもよりますが、基本的に約10年以上は使用できるとされています。
もちろん、丁寧に扱ってメンテナンスや部品交換もこまめに行えば、実際はそれ以上長く使えるケースも少なくありません。

 

実際、劣化しやすいゴムパッキンの部分を交換すれば、寿命は延びて行きますし、
モーター部分も新品にすることで法定耐用年数がすぎていても問題なく利用できます。

 

ただ、そのコーヒーマシンの部品のストックがなくなったり、部品製造が行われなくなって交換が不能になったときは、
そのコーヒーマシンの寿命といえるでしょう。

 

コーヒーマシンのリースなら法定耐用年数は関係ない

カフェでコーヒーマシンも使用する場合、リースを利用することもできます。

 

特に飲食店では、コーヒーマシンの種類も様々なものから選びたいものですが、
プロ向けのリースであれば選択肢が豊富です。

 

そして、一番の魅力はメンテナンスなどの支払の金額に含まれていることが魅力です。
故障した場合も、すぐに新しい物へ取り替えてもらえたり、修理を手配してもらえるので、そう言った点もメリットといえるでしょう。

 

また、帳簿上もこちらの資産ではないため、コーヒーマシンの法定年数に関わりなく利用できます。
そう言った点を考えると、コーヒーマシンの実際の耐用年数も気にすることなく、利用し続けられるのが魅力といえるでしょう。

 

まとめ

コーヒーマシンの法定耐用年数は8年が目安になります。
中古であったり、設置場所であったり、厳密な年数はケースによって異なりますが、この年数が一つの基準です。

 

そんなコーヒーマシンの法定耐用年数は、実際のコーヒーマシンの耐用年数と異なり、きちんとメンテナンスすれば長く使えます。
また、リースを利用してそう言った点に関係なく利用することも可能です。

滋賀県での配送やコーヒーマシンのメンテナンスは One Leaf にお任せください。


会社名:One Leaf

住所:〒520-3045 滋賀県栗東市高野295-11

TEL:077-572-9884 
FAX:077-572-9884

営業時間:9:00~19:00 定休日:不定休

対応エリア:滋賀県

業務内容:配送やコーヒーマシンのメンテナンス

pagetop