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コーヒーマシンの法定耐用年数を知るメリットや注意点とは?


 

コーヒーマシンを導入しようとしている飲食店やオフィスにおいて、購入したコーヒーマシンの取得費用を会計に落とし込む必要があります。

 

そんな会計に落とし込む作業に減価償却と呼ばれる操作があります。

 

これは、車やパソコン、店舗やオフィスなどの購入にかかる費用が大きく、年数を経るごとに価値が減っていくものに対して分割して計上することを言います。

 

ここでは、コーヒーマシンの減価償却とそれと深い関係にある法定耐用年数についてメリットと注意点、仕組みについて解説しましょう。

 

法定耐用年数と深い関係にある減価償却のしくみを解説

飲食店などの事業者や会社が保有する固定資産には、コーヒーマシンのような有形固定資産と無形固定資産があります。

 

有形固定資産は、コーヒーマシンや不動産といった建物、車、機械設備など形あるものを指します。
一方、無形固定資産はソフトウェア等価値はあっても形がないものです。

 

減価償却は、先ほど紹介したように取得する際にかかったお金(原価)を一年で費用として計上せずにかかったお金の金額を毎年少しずつ費用として計上していき、分割して計上できるように分割した費用を指します。

 

この時に何年にわたって計上するかといった目安が冒頭のタイトルにある法定耐用年数です。

 

コーヒーマシンにも様々なタイプがあり、一概に言えませんが、基本的には8年程度が法定耐用年数とされています。

 

巨大なものは、食料品製造業用設備とみなされ10年とされる場合もありますが、はっきりしない場合は税理士に相談するなどするようにしましょう。

 

このような考え方で計算する減価償却について、コーヒーマシンの法定耐用年数8年で考え方ををしていきます。
考え方のポイントは、一度に計算してしまうと矛盾するという点です。

 

まず、ある年に80万円でコーヒーマシンを購入し、初年度に全額費用として計上してしまうと、翌年以降は経費なしでコーヒーを作っているという計算になってしまいます。

 

そうなると、実態と帳簿上の計算がおかしなことになってしまうのです。

 

こういった矛盾をなくすために80万円のコーヒーマシンを8年(正確にはコーヒーマシンごとに該当する法定耐用年数がある)に分割して費用として計上していくのです。

 

ちなみにコーヒーマシンは、いったん資産として計上し、帳簿に残しておきます。

 

この分割して計上していく方法には定額法と定率法があり、コーヒーマシンでもそれぞれ利用可能です(無形固定資産は定額法しか算定できない)。

 

まず、定額法はシンプルに一定額を毎年費用として計上していく方法です。
コーヒーマシンを購入した金額を法定耐用年数で割って、耐用年数の期間内に毎年一定の金額を計上します。

 

この方法の場合は、80万円で取得したコーヒーマシンの法定耐用年数が8年であった場合は、80万円を8年で割った10万円分(これを償却率ともいわれる)を8年間減価償却費として計上していく方法です。

 

定率法は、コーヒーマシンのうちまだ計上していない未償却残高に対して、耐用年数によって決められている一定の割合をかけてその年の減価償却費を出していく方法です。

 

この方法では、初年度に最も高額な減価償却費を計上し、年度を経るごとに徐々に金額が減っていきます。
固定資産の収益性が落ちていく耐用年数の後半では、費用が軽くなる特徴があります。

 

「コーヒーマシンの減価償却費 = コーヒーマシンの未償却残高(購入年度はコーヒーマシンの取得金額) × 定率法償却率」
で計算できます。

 

この定率償却率は、定額法の償却率の2倍です。

 

つまり先ほどの例では8年で分割するので定額法の償却率は1/8(12.5%)、その2倍なので2/8(25%)が定率法償却率になります。

 

これを考えていくと、初年度は20万円が費用として計上でき、2年目は残った60万円に2/8(25%)をかけるので15万円、3年目は45万円に2/8をかけて11万2,500円といった形で計算されます。

 

さらに法定耐用年数が終わりに近づいたタイミングで改定取得価額(計算方法を変える年の残った費用、未償却残高)と改定償却率(耐用年数省令で定められた率)によって計算していきますが、その点は専門家の指導を受けて計算しましょう。

 

このように詳細は、専門家に確認するのがベストです。

 

ただ、定額法は毎年同じ金額分が費用になり、定率法は法定耐用年数が終りに近づくと費用として計上できる金額が減るとイメージしておくと理解しやすいでしょう。

 

ちなみにコーヒーマシンを購入したのが法人であった場合は、基本的に定率法で計算していくことが原則ですが、個人経営の飲食店などが取得した場合は、計算しやすい方法で計算可能です。

 

コーヒーマシンの法定耐用年数を知るメリット

コーヒーマシンの法定耐用年数を知るメリットは、節税、財務状況がよくなるといった2点です。

 

コーヒーマシンを法定耐用年数に対応した減価償却によって経費にすることで、数年にわたって利益が抑えられます。

 

これによって所得税や法人税の節税につながるのです。

 

次に財務状況がよくなるメリットもあります。
単年度で高額なコーヒーマシンの取得費用を計上してしまうと、場合によっては赤字決済になってしまいます。

 

このような状態になってしまうと、財務状況が悪く見えてしまうのです。

 

このようになってしまうと費用を借りるために銀行などへ行って決算書を見せると経営が傾いているように見えてしまい、お金が借りにくくなる可能性もあります。

 

そうならないために、分割して計上することで経費が少なくでき、財務状況も良いものに見えます。

 

意外な落とし穴!コーヒーマシンの法定耐用年数を知る注意点

コーヒーマシンの法定耐用年数を知る注意点として、マシンによって法定耐用年数が異なる場合がある、法定耐用年数になる前に処分した場合、会計処理が必要という点が挙げられます。

 

コーヒーマシンも大きさなどによって法定耐用年数が異なります。

 

たとえば、コーヒーマシンといっても自販機タイプであれば、飲食店の場合「飲食店業用設備」として8年で計算できます。

 

一方で、オフィスに置いている場合は、「自動販売機」とみなされるので5年といった形です。
このような違いがあるので、法定年数を決定する場合は、年のために税務の専門家へ相談しましょう。

 

また、法定耐用年数内で処分する場合は、それによって発生した損失を「固定資産除却損」として計上します。
これを忘れると固定資産税がかかり続けてしまうのです。

 

まとめ

コーヒーマシンの法定耐用年数は減価償却費と密接な関係があります。
厨房機器という名目で8年が目安になるものの、状況や種類によって変化することも少なくありません。

 

具体的な年数は、税務の専門家に相談するようにして適切な会計処理を行いましょう。

そうすることで、コーヒーマシンを購入したことによる節税のメリットを享受できます。

 

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